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医療コラム
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2024.11.01 / Updated:2026.07.08

【矯正治療は医療費控除の対象:領収書の準備で賢く節税】


こんにちは、岡山矯正歯科の院長 田川 淳平です。

矯正治療は、歯並びや噛み合わせの改善に必要な治療であり、子供から大人まで多くの人にとって大切な医療行為です。

しかし、その費用は高額になりがちで、治療をためらう方も少なくありません。

そんな中、矯正治療は条件を満たせば医療費控除の対象となり、税金の一部を還付してもらえることがあることをご存じでしょうか?

この記事では、矯正治療が医療費控除の対象となる条件や手続き(やり方)、確定申告の方法を詳しく解説し、診断書や領収書の準備、そして分割払いやローンを利用した場合の注意点についても説明します。

子供や大人の矯正治療を対象に、賢く節税するためのポイントを確認しましょう。

  1. 矯正治療は医療費控除の対象になる?
  2. 医療費控除の対象金額とその計算方法
  3. 医療費控除でいくら戻る?家族合算も含めた還付額の目安シミュレーション
  4. 医療費控除申請の必要書類
  5. 確定申告の手順(やり方)と必要書類
  6. e-Taxでの電子申告の手順
  7. 矯正治療における医療費控除のメリットと注意点
  8. よくある質問
  9. まとめ:矯正治療を賢く行い、医療費控除を最大限に活用しよう
矯正治療は医療費控除の対象になるのでしょうか?
矯正治療は医療費控除の対象になるのでしょうか?

1.矯正治療は医療費控除の対象になる?

1-1.医療費控除の基本的な仕組み

医療費控除は、年間の医療費が一定額を超えた場合に、その超過分を所得税から控除できる制度で、確定申告の際に書類を提出することでできる制度です。

この控除を利用することで、矯正治療のような高額な治療費を支払った際に、税金の還付がいくらか受けられる可能性があります。

控除の対象となる金額はいくらでもというわけでは無く、最高で200万円で、支払った医療費の合計が10万円を超えた分(別の計算式を適用する場合もあります)が該当します。

医療費控除は、申告者本人だけでなく、配偶者や扶養家族などの生計を一にする世帯の医療費を全て合算して申請が可能です。

1-2.矯正治療が控除対象となるケース

矯正治療は、噛み合わせの改善などの医療目的で行われる場合、医療費控除の対象になります。

ただ、矯正歯科専門のクリニックで矯正治療が行われる場合、基本的には嚙み合わせの改善を行うのが当たり前です。

このため、患者さんが子供でも大人でも、矯正歯科専門のクリニックで矯正治療を行う場合には、その矯正治療はほとんどの場合で医療費控除の対象となるはずです。

私の20年近くの矯正歯科経験で、医療費控除にできなかった患者さんというのは聞いたことが無いです。

矯正治療は医療費控除の対象です
矯正治療は医療費控除の対象です

2.医療費控除の対象金額とその計算方法

2-1.控除される金額の計算

医療費控除はいくらまでが対象となるかと言うのが気になるところだと思います。

医療費控除の対象となる金額は最高で200万円で、支払った医療費の合計から10万円を引いた分(別の計算式を適用する場合もあります)が該当します。

矯正治療にかかる費用は、年間の医療費として申告することができ、特に高額になる場合が多い矯正治療費は、この控除制度の恩恵を受けやすくなります。

詳しくはコチラを。

2-2.子供の矯正治療費

子供の矯正治療は、成長段階に応じて数年間かけて行うことが一般的です。

費用は30万円〜100万円程度が目安となりますが、治療期間中に発生する支払いが医療費控除の対象となります。

デンタルローンなどの分割払いを選択した場合でも、各年の支払い分が申告対象となりますので、支払い時期に応じて正確に申請を行うことが大切です。

2-3.大人の矯正治療費

大人の矯正治療も同様に、高額な費用がかかるケースが多いですが、容貌を美化する目的では無くて、お口周りの機能を向上させる医療目的であれば一般的に控除対象です。

例えば、咬合の問題を改善するためや、口腔機能を向上させるために矯正治療を行う場合、その費用は申告可能です。

治療費の平均は70万円から150万円程度で、こちらも分割払いが可能な場合が多く、毎年の支払いに応じて控除を受けることができます。

2-4.医療機関に通うための交通費も

ただ、公共交通機関のみが対象ですのでご注意ください。

3.医療費控除でいくら戻る?家族合算も含めた還付額の目安シミュレーション

3-1.「控除額」と「戻ってくる金額(還付額)」の違い

医療費控除は、支払った医療費がそのまま戻ってくる制度ではありません。まず、支払った医療費から保険金などで補填された金額と10万円(総所得が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)を差し引いた金額が「医療費控除額」となります。

実際に手元に戻ってくる還付金は、この医療費控除額に、ご自身の所得税率をかけた金額が目安になります。所得税率は課税所得の金額によって段階的に変わるため、同じ医療費控除額でも、還付される金額は人によって異なる点には注意が必要です。

3-2.支払った医療費が50万円だった場合の目安

例えば、1年間に支払った矯正治療費などの医療費の合計が50万円だったとします。ここから10万円を差し引いた40万円が医療費控除額の目安です。所得税率が10%の方であれば、還付される金額はおおよそ4万円程度が目安になります。

あくまで一般的な計算例であり、実際の還付額は他の控除の有無や所得の状況によって変わりますので、正確な金額は税務署や税理士にご確認いただくことをおすすめします。

3-3.家族の医療費をまとめて申告した場合の目安

先にも触れた通り、医療費控除は生計を一にする配偶者やご家族の医療費もまとめて申告することが可能です。例えば、お子さんの矯正治療費と、ご自身や配偶者の医療費を合算して申告すると、医療費控除額そのものが大きくなりやすい傾向があります。

一般的には、ご家族の中でも所得税率が高い方がまとめて申告すると、還付される金額が大きくなりやすいといわれています。ご家庭の状況によって申告の仕方は変わりますので、こちらも一般的な目安として捉えていただき、迷う場合は税理士など専門家にご相談いただくと安心です。

3-4.所得税率別の還付額の目安(早見表)

還付される金額は所得税率によって変わります。医療費控除額を仮に40万円とした場合の、所得税率別の還付額の目安は次のとおりです。

  • 所得税率5%の場合:還付額の目安 約2万円
  • 所得税率10%の場合:還付額の目安 約4万円
  • 所得税率20%の場合:還付額の目安 約8万円
  • 所得税率23%の場合:還付額の目安 約9.2万円

所得税率は年収や他の控除の状況によって変わりますので、あくまで目安としてご参考にしていただき、詳しい金額は確定申告書等作成コーナーの試算機能や税理士にご確認ください。

3-5.世帯年収別の医療費控除の考え方

医療費控除は、世帯の中でどなたが申告するかによって、還付される金額の目安が変わります。一般的には、世帯の中でも所得税率が高い方(課税所得が多い方)がまとめて申告する方が、還付額が大きくなりやすい傾向があります。

一方で、共働きのご家庭など、ご夫婦それぞれに一定の所得がある場合は、どちらが申告した方が有利になるか一概には言えません。医療費控除額そのものは同じでも、適用される所得税率によって還付額が変わるため、迷った場合は確定申告書等作成コーナーで両方のパターンを試算してみると分かりやすいでしょう。

なお、扶養に入っていない配偶者の医療費であっても、生計を一にしていれば合算して申告できますので、別々に申告するよりも、まとめて申告した方が家計全体としては有利になりやすいケースが多いといわれています。

4.医療費控除申請の必要書類

4-1.領収書の保管が重要

医療費控除を受ける際に最も重要な必要書類が領収書ですので、領収書の保管が必要です。

矯正治療の支払いが高額であるため、すべての支払い記録をしっかりと保管し、確定申告時に提出できるよう準備しておく必要があります。

特に分割払いを利用している場合、各年の支払いに対する領収書(分割払いの場合には、歯科医院の領収書だけでは無く、ローンの信販会社との契約書や領収書が必要です)を紛失しないよう注意しましょう。

4-2.診断書は必要か?

矯正治療の医療費控除において、必ずしも診断書が必要なわけではありませんが、治療が機能の向上という医療目的であることを証明するために診断書を用意しておくと安心です。

特に税務署から確認を求められた場合に備えて、治療開始時に担当医に診断書を依頼しておくと良いでしょう。

ただ、私が聞いたところでは、基本的には診断書が無くても患者さんは皆さん医療費控除を受けられていました。

4-3.分割払いでも医療費控除が受けられる

分割払いを選んだ場合でも、その年に支払った金額が医療費控除の対象となります。

ローンを利用した場合も同様で、支払いが発生した年度に応じて申請することが可能です。

分割払いの場合は、各年度ごとの支払いに対して信販会社から契約書や領収書を受け取り、しっかり保管しておくことが大切です。

4-4.分割払い・ローンを利用する際の実務ポイント

分割払いやデンタルローンを利用した場合、確定申告のたびに何を用意すればよいか迷う方も少なくありません。信販会社によっては、1年間の支払い実績をまとめた「年間支払証明書」を発行してもらえる場合がありますので、契約時に発行の可否を確認しておくと、申告時の書類準備がスムーズになります。

また、歯科医院が発行する領収書とローン会社の契約書の両方が必要になるケースが一般的ですので、どちらか一方だけを保管していると、申告時に慌ててしまうことがあります。万が一領収書を紛失してしまった場合は、支払い明細や振込記録など、支払いの事実が確認できる別の書類で代用できることもありますので、まずは歯科医院や信販会社に相談してみましょう。

4-5.「美容目的」と判断されないためのポイント

医療費控除は、噛み合わせなど機能面の改善を目的とした治療が対象で、見た目を美しくするためだけの美容目的の治療は対象外とされています。ただし、矯正歯科専門のクリニックで行う矯正治療は、噛み合わせの改善を伴うことがほとんどのため、美容目的のみと判断されるケースは多くありません。

とはいえ、税務署から治療の目的について確認を求められることもゼロではありませんので、診断書やカウンセリング時の資料など、機能面の改善を目的とした治療であることが分かる書類を残しておくと安心です。気になる場合は、治療を開始する前に担当医に相談し、診断書の発行についても確認しておくとよいでしょう。

4-6.医療費控除の申告でありがちなミスと対策

医療費控除の申告では、いくつかの間違いがよく見られます。代表的なものとして、保険金などで補填された金額を記載し忘れてしまうケース、家族分の医療費を合算し忘れてしまうケース、そして交通費のうち自家用車のガソリン代や駐車場代を対象に含めてしまうケース(原則として公共交通機関の交通費のみが対象です)などが挙げられます。

また、領収書の日付と実際に支払った年がずれてしまい、申告する年を間違えてしまうケースもあります。医療費控除は「その年に実際に支払った金額」が基準になりますので、領収書を整理する際は支払った年ごとに分けて保管しておくと、申告時の間違いを防ぎやすくなります。

4-7.医療費控除の明細書の書き方のポイント

確定申告では、以前は領収書の原本を提出する必要がありましたが、現在は「医療費控除の明細書」を作成して提出する方式に変わっています。明細書には、医療を受けた方の氏名、病院・薬局などの名称、支払った医療費の金額、生命保険や社会保険から補填される金額などを記入します。

矯正治療のように支払いが複数回にわたる場合は、支払った回数分をそれぞれ記入するか、同じ歯科医院への支払いをまとめて記入する形でも問題ないとされています。記入方法に迷う場合は、国税庁の記載例を確認するか、税務署の窓口で相談すると安心です。

なお、明細書を作成した後も、領収書自体は自宅で一定期間保管しておく必要がありますので、提出不要になったからといって処分してしまわないよう注意しましょう。

5.確定申告の手順(やり方)と必要書類

5-1.確定申告の基本手順(やり方といつ)

医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。

確定申告はいつ行うかと言うと、毎年2月16日から3月15日までの期間に行われ、税務署へ申請するか、電子申告(e-Tax)を利用して申告します。

確定申告は期間が決められていますので、事前に準備をして、いつ行うかということを忘れないようにしましょう。

申請の際には、領収書、診断書、医療費の明細書や交通費の領収書を提出します。

5-2.オンライン申告の利便性

最近では、電子申告(e-Tax)の利用が広がっており、書類の提出や申請手続きがオンラインで完結するため非常に便利です。

特に、領収書の提出を電子データで行えるため、紙の書類を持参する必要がなくなります。

電子申告を利用することで、申請がスムーズに進むことが期待されます。

提出書類のチェックポイント

  • 領収書:矯正治療以外のものも含めて、支払いが確認できるすべての領収書を提出します。
  • 診断書:必要に応じて、医療目的の治療であることを証明するための診断書を添付します。
確定申告で医療費控除を受ける際には資料が必要
確定申告で医療費控除を受ける際には資料が必要

6.e-Taxでの電子申告の手順

6-1.e-Taxを利用するための事前準備

e-Taxを利用して医療費控除の申告を行う場合、事前にいくつか準備が必要です。代表的な方法としては、マイナンバーカードと、マイナンバーカードに対応したスマートフォンまたはICカードリーダーを用意する方法があります。

マイナンバーカードをお持ちでない場合は、税務署でe-Tax専用のID・パスワードを発行してもらう方法もあります。事前に国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスできる環境を整えておくと、申告当日の手続きがスムーズです。

6-2.e-Taxでの申告の流れ

準備が整ったら、国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスし、案内に沿って収入や控除の情報を入力していきます。医療費控除については、医療費の合計額や保険金などで補填された金額を入力する画面が用意されていますので、事前に整理しておいた領収書や明細をもとに入力しましょう。

医療費控除の明細書は、1件ごとに入力する方法のほか、医療費通知(健康保険組合等から届く通知)のデータを活用してまとめて入力する方法もあります。入力が完了すると、その場で還付される金額の目安が画面に表示されますので、内容に誤りがないか確認したうえで送信すると手続きが完了します。

紙の申告と異なり、領収書そのものを提出する必要はありませんが、税務署から求められた場合に備えて、ご自宅で一定期間保管しておくことになっていますので、忘れずに保管しておきましょう。

6-3.確定申告書等作成コーナー利用時の注意点

確定申告書等作成コーナーで医療費控除を入力する際は、医療費控除の対象となる金額と、対象とならない金額(美容目的の治療費や自家用車の交通費など)を混同しないよう注意が必要です。入力を進める中で不明な点があれば、画面上のヘルプ機能や、国税庁の相談窓口を利用することもできます。

また、e-Taxでの申告は混雑する時期があるため、余裕を持って早めに準備を進めておくことをおすすめします。特に確定申告の期限間際は、システムが混み合う場合もありますので、書類の準備は早めに済ませておくと安心です。

6-4.申告後、還付金はいつ振り込まれる?

確定申告(還付申告)を行ってから、実際に還付金が振り込まれるまでの期間は、申告方法によって異なります。e-Taxで申告した場合は、書面での申告に比べて還付までの期間が短くなる傾向があり、一般的には3週間程度が目安といわれています。書面で提出した場合は、1ヶ月〜1ヶ月半程度かかることもあります。

確定申告シーズンである2月・3月は申告件数が集中するため、還付までにやや時間がかかる場合があります。余裕を持って早めに申告しておくと、還付金を受け取るまでの期間も短くなりやすいでしょう。

7.矯正治療における医療費控除のメリットと注意点

7-1.高額な治療費を節約できる

矯正治療は非常に高額な治療となることが多いため、医療費控除を活用することで家計に大きなメリットをもたらします。

特に子供の矯正治療は、治療が長期間にわたるため、毎年の医療費を申告することで継続的に控除を受けることができます。

7-2.ローンや分割払いでも対応可能

矯正治療の費用は、一括での支払いが難しい場合、分割払いやローンを利用することも可能です。

ローンを組む場合でも、支払いが発生した年度に対して医療費控除が適用されるため、分割であっても控除を受けることが可能です。

ただし、利息部分は控除の対象外となるため、申告時には利息を除いた額を正確に申請しましょう。

7-3.診断書と領収書の重要性

矯正治療の際、診断書と領収書の保管が非常に重要です。

医療費控除を申請する際、治療が医療目的であることを証明するために、診断書が求められることも稀にあります。

また、医療費控除の申請では、支払いが確認できる領収書は不可欠です。

申告時には、これらの領収書を元に医療費控除の明細書を正確に記入し、確定申告を行う必要があります。

7-4.家族全員の医療費をまとめて申請できる

医療費控除は、申請者本人だけでなく、配偶者や扶養家族にかかった医療費も合算して申告することが可能です。

例えば、お子さんの矯正治療費と、自分や配偶者の医療費をまとめて申告すれば、より多くの控除を受けることができます。

家族の中で最も税率の高い人がまとめて申告することで、節税効果が高まることもあります。

7-5.医療費控除を申告する際に用意しておくと安心な書類一覧

最後に、医療費控除の申告に向けて用意しておくと安心な書類を一覧でまとめます。

  • 歯科医院が発行した領収書(分割払いの場合はローン会社の契約書・領収書も)
  • 医療費控除の明細書(確定申告書等作成コーナーで作成可能)
  • 診断書(必要に応じて)
  • 公共交通機関を利用した通院費の記録
  • マイナンバー確認書類・本人確認書類
  • 還付金を受け取る口座情報

これらを事前にひとまとめにしておくと、確定申告の時期になって慌てずに済みます。

8.よくある質問

8-1.医療費控除の申告を忘れた場合はどうすればいいですか?

確定申告の期限を過ぎてしまっても、医療費控除だけを目的とする「還付申告」は、原則としてその年の翌年から5年以内であれば行うことができます。慌てず、過去の領収書を整理してから税務署に相談してみましょう。

8-2.クレジットカードで支払った場合はどう扱われますか?

クレジットカードで矯正治療費を支払った場合も、医療費控除の対象になります。この場合、実際にカード払いで決済した日(引き落とし日ではなく利用日)が支払日として扱われるのが一般的です。カード会社の利用明細も、領収書と合わせて保管しておくと安心です。

8-3.矯正治療を始めた年と終わった年で申告は分けて行うのですか?

はい、医療費控除は「その年に実際に支払った金額」を基準に申告するため、複数年にわたる治療の場合は、支払いが発生した年ごとに申告を行います。治療開始時に一括で支払った場合はその年にまとめて申告し、分割払いの場合は各年の支払い分をその都度申告する形になります。

8-4.医療費控除の申告について相談できる専門家はいますか?

医療費控除の具体的な計算や申告書の記入方法については、お近くの税務署の窓口や、税理士に相談することができます。当院では歯科治療に関するご相談を承っておりますが、税務・確定申告に関する具体的なアドバイスは税理士など専門家にご確認いただくことをおすすめします。

8-5.子供の矯正治療でも医療費控除は使えますか?

はい、お子さんの矯正治療も、噛み合わせの改善など医療目的で行われる場合は医療費控除の対象になります。成長段階に応じて数年にわたって治療を行うことが多いため、治療期間中は毎年忘れずに申告することで、継続的に控除を受けられる可能性があります。

8-6.医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に使えますか?

医療費控除と、市販薬の購入費用などを対象とした「セルフメディケーション税制」は、原則としてどちらか一方を選択して申告する制度です。矯正治療費のように医療費控除の対象額が大きくなりやすい場合は、通常の医療費控除を選択した方が控除額は大きくなりやすい傾向がありますが、詳しくは税理士や税務署にご確認ください。

8-7.医療費控除の申告書類はいつまで保管しておく必要がありますか?

e-Taxで申告した場合、領収書そのものの提出は不要になりましたが、税務署から提示や提出を求められる場合に備えて、一定期間はご自宅で保管しておく必要があります。保管期間の詳細については、国税庁のホームページや税務署でご確認いただくと確実です。

8-8.矯正治療を途中でやめた場合、それまでの費用も医療費控除の対象になりますか?

はい、治療を継続しているかどうかにかかわらず、その年に実際に支払った医療費は医療費控除の対象になります。矯正治療を途中で中断した場合でも、それまでに支払った費用について申告することができます。

8-9.アライナー矯正(マウスピース型矯正装置)の費用も医療費控除の対象になりますか?

アライナー矯正(マウスピース型矯正装置)も、ワイヤー矯正と同様に、噛み合わせの改善など医療目的で行われる治療であれば医療費控除の対象になります。装置の種類によって対象・対象外が分かれるわけではなく、あくまで治療の目的が判断基準となります。

8-10.医療費控除の申告は毎年必要ですか?

はい、医療費控除は年ごとに支払った医療費を基準に判断するため、対象となる年ごとに申告が必要です。前年に申告したからといって、翌年分が自動的に控除されるわけではありませんので、治療が複数年にわたる場合は、その都度申告を行いましょう。

8-11.申告に必要なマイナンバーの確認書類は何ですか?

マイナンバーカードをお持ちの場合はカードのみで本人確認とマイナンバーの確認ができます。マイナンバーカードをお持ちでない場合は、通知カードなどマイナンバーが分かる書類と、運転免許証などの本人確認書類をあわせて用意する必要があります。

8-12.矯正治療を行った歯科医院からの証明書は必要ですか?

医療費控除の申告自体には、歯科医院からの特別な証明書は必須ではなく、領収書と医療費控除の明細書があれば申告できるケースがほとんどです。ただし、治療の目的について税務署から確認を求められた場合に備えて、必要に応じて歯科医院に診断書の発行を依頼できることも知っておくと安心です。

8-13.医療費控除は年末調整で申告できますか?

医療費控除は、会社員の方であっても年末調整では手続きができず、確定申告が必要です。年末調整で他の控除を受けている方も、医療費控除については別途、確定申告書を提出する必要がありますのでご注意ください。

9.まとめ:矯正治療を賢く行い、医療費控除を最大限に活用しよう

矯正治療は、多くの場合高額な費用がかかりますが、医療費控除を活用することで、家計への負担を大幅に軽減することが可能です。

特に、診断書や領収書の準備をしっかり行い、確定申告で正しく手続きを行うことで、支払った医療費のいくらかが還付されます。

また、分割払いやローンを利用していても、支払いが発生した年度に控除を受けることができます。

特に子供の矯正治療は長期間にわたるため、毎年の支払いをしっかりと申告し続けることで、持続的に節税を行うことが可能です。

また、家族全体の医療費を合算して申請することで、より多くの控除を受けることができる点も見逃せません。

矯正治療を始めた際には、確定申告の際の医療費控除の準備のために、事前に領収書などの必要書類を準備しておくことが大切です。

賢く医療費控除を活用し、矯正治療を通じて健康な歯並びとともに、家計の負担も軽減しましょう。

当院では、一人ひとりの患者さんに合った矯正治療をご提案し、治療中も患者さんが相談しやすい快適な環境を作るよう心掛けています。

矯正治療に興味のある方はお気軽にご相談ください。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

この記事を読んだ方が、より良い矯正治療を受けられることを願っています。

今後もどうぞご贔屓ご鞭撻のほどを。

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